免許欠格事由

世紀末釣り人。さん
(No.1)
H社の取締役Iが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当することが判明し、宅地建物取引業法第66条第1項第3号に該当することによりH社の免許は取り消された。その後、Iは退任したが、当該取消しの日から5年を経過しなければ、H社は免許を受けることができない。

誤 役員が暴力団員であることを理由に取り消された場合は5年経過する必要がない。
 宅建業を営んでいたものが、①不正手段による免許取得 ②業務停止処分対象行為で情状が特に重い
③業務停止処分違反のいずれかを理由として免許を取り消され、取消しの日から5年を経過しない者は、免許を受けることができない。
しかし、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から、5年を経過しない者が役員であることを理由に免許を取り消された場合は上記事由に該当しない。よって誤り。

とあるのですが、免許は取り消されないけど免許は受けれないってことであってますか?
2023.04.18 22:05
管理人
(No.2)
>免許は取り消されないけど免許は受けれないってことであってますか?
取り消されるけど、その役員が退任すればすぐに免許を受けることができるということです。
2023.04.19 00:17
世紀末釣り人。さん
(No.3)
教えて頂き、ありがとうございます!
2023.04.19 02:08

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