代襲相続と遺産分割協議について

ライラさん
(No.1)
代襲相続と遺産分割協議について混乱気味なので、教えてください。
相続開始時=被相続人がなくなった時より前に相続人が亡くなっていた場合で、相続人が放棄をしていなければその子が代襲相続する。
相続開始時から遺産分割協議までに亡くなった場合は、代襲相続は成立しないが、相続人の子は遺産分割協議に参加して相続の分前をもらえる。
更に、その場合は、亡くなった相続人の配偶者も同じく遺産分割協議できる。
まずここまでの知識は合ってますか?

ここで混乱するのが、相続人の子が遺産分割で相続することになるのは代襲も遺産分割も同じ事なのに、なぜ相続人の亡くなったタイミングで代襲成立、不成立が変わってくるのですか?
2023.04.08 09:02
Mmegさん
(No.2)
両者のプロセスは全然違います。

以下、それぞれ検討します。

①被相続人Aの相続人B(子Cあり)が生きている場合
②被相続人Aの相続人B(子Cあり)が既に亡くなってる場合

①では相続人はBです。Bの子CはAの相続人ではありません。
Aの遺産を相続したBが亡くなると、CはBを相続します。
ここでCはBの相続人になりますよね。
話は単純です。
この道筋はBがAの遺産分割協議中に亡くなったとしても変わらないのです。
Aが亡くなった時点でBが生きていたならば、ここで一旦BがAを相続したと考えます。
そして、分割協議中にBが亡くなり、子Cがその遺産を相続するというのは、Aの遺産ではなくBの遺産を相続したということになります。
言い換えれば、Aの遺産分割中にBの遺産相続が発生したということです。
結果として、CはAの遺産分割協議に、Bを相続した立場で入ってきてるわけです(Aの直接の相続人ではなく)。当然Bの妻も同じ立場で入れます。
このパターンを数次相続と言います。

次に②です。
Bが先になくなっている場合、もはやBはAの相続人ではありません。
この世にいない人は遺産を受け取れませんから。
相続人だった子供が既に亡くなっている場合、その直系卑属が繰り上がって相続人になります。
これが代襲相続です。
この場合はBの子C(つまりAの孫)がAの直接の相続人として遺産分割協議に参加することになります。


数次相続と代襲相続の違いをしっかり押さえることがポイントかと思います。


ちなみに相続の放棄は被相続人が亡くなる前にはできません。
Bが先に亡くなっている場合、放棄してるということはありません。
2023.04.08 16:16

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