H30  問14  登記の申請義務について

ゆきさん
(No.1)
所有権の登記名義人は、建物の床面積に変更があったときは、当該変更のあった日から1月いないに変更の登記を申請しなければならない。

解答は〇です。

所有権でも床面積の変更は登記が必要なのでしょうか?
別サイトで恐縮ですが、トレスさんでは×と解説されています。URL張れず申し訳ありません。

×という解説もあります。
おそらく〇で正解なのでしょうが、ご存じの方教えてくださいませ。
2023.04.03 15:46
管理人
(No.2)
たぶん権利の登記が任意であることとの混同が生じているのだと思います。

所有者はその所有する不動産について、表題部の登記事項(不動産の物理的情報)に変更があった場合、変更の日から1ヶ月以内に変更の登記を申請しなければなりません。この表題部の変更登記については【義務】です。新築建物を取得したり、土地や建物が滅失した場合なども同様です。
2023.04.03 21:51
ゆきさん
(No.3)
管理人様、早々にありがとうございました!理解の向上に努めます。
2023.04.04 09:54

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