H30 問14 登記の申請義務について
ゆきさん
(No.1)
解答は〇です。
所有権でも床面積の変更は登記が必要なのでしょうか?
別サイトで恐縮ですが、トレスさんでは×と解説されています。URL張れず申し訳ありません。
×という解説もあります。
おそらく〇で正解なのでしょうが、ご存じの方教えてくださいませ。
2023.04.03 15:46
管理人
(No.2)
所有者はその所有する不動産について、表題部の登記事項(不動産の物理的情報)に変更があった場合、変更の日から1ヶ月以内に変更の登記を申請しなければなりません。この表題部の変更登記については【義務】です。新築建物を取得したり、土地や建物が滅失した場合なども同様です。
2023.04.03 21:51
ゆきさん
(No.3)
2023.04.04 09:54
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