宅建士  欠格事由

ケンシロウさん
(No.1)
以前同様の質問がなされたスレッドをお見掛けしましたが、自身の理解力の無さから再度確認のため質問させてください。

著者  滝澤ななみさんの宅建士の教科書(TAC出版)の29ページに、宅建士の欠格事由の中で
以下の理由で登録消除処分を受けた者で、登録消除処分の日から5年を経過していない者は登録を受けることができないというのがあり、その理由が以下6点記載されております。

①不正の手段で登録を受けた
②不正の手段で宅建士証の交付を受けた
③事務禁止処分に該当し、情状が特に重い
④事務禁止処分に違反した
⑤宅建士登録をしたが、宅建士証の交付を受けていない者が不正の手段で宅建士登録を受けた
⑥宅建士登録をしたが、宅建士証の交付を受けていない者が宅建士としての事務を行い、情状が特に重い

上記のうち、⑤の内容に対し疑問があります。
宅建士の登録をしたのちに宅建士証の交付を受けると思うのですが、宅建士証の交付を受けていない者が不正の手段で登録を受けたとなると、交付を受けた者が不正の手段で登録を受けた場合と何が違うのか、シンプルに①との違いが何なのか理解に苦しんでおります。

アドバイスを頂ければ幸いでございますので、よろしくお願いいたします。
2023.04.01 22:22
Mmegさん
(No.2)
そのままの違いかと思います。

①に該当するのは【宅建士の登録】と【宅建士証の交付】を受けている人

⑤に該当するのは【宅建士の登録】のみで【宅建士証の交付】を受けてない人

登録だけして士証の交付を受けていない人でも、交付を受けた人と同じ処分を受けるということですね。

条文がこの2者を分けて定めています。
①は宅建業法68条の2第1項、⑤は同第2項に定められています。
2023.04.02 10:09
ケンシロウさん
(No.3)
Mmegさん

早速のご回答ありがとうございます。
①だけでもカバーできる気はしますが、条文の通り分けて考えるとスッキリ理解できました。

ありがとうございました!
2023.04.02 11:02

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