平成17年の問12について
リベンジゆうきさん
(No.1)
1の解説
誤り。作成時に証人二人以上の立会いが必要なのは公正証書遺言です(民法970条)。
自筆証書遺言では証人の立会いは不要です。
公正証書遺言については、
民法970条(秘密証書遺言)→民法969条(公正証書遺言)
ではないでしょうか。
ご確認いただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
2023.03.07 06:32
管理人
(No.2)
https://takken-siken.com/kakomon/2005/12.html
2023.03.07 18:27
リベンジゆうきさん
(No.3)
ご対応ありがとうございます。
2023.03.07 19:59
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