相続の養子

ゆきさん
(No.1)
Aに実子がなく、3人の養子がいる場合、法定相続分を有する養子は2人に限られる

答えはバツ。
H13の過去問です。
国税庁のサイトだと「被相続人に実の子供がいない場合2人」と記載があり、FPの勉強をしたときにそう記憶しました。

どう理解したらよいでしょうか。分かりやすく説明してくださる方いらしたらお願いします。
2023.03.04 16:01
ちさとさん
(No.2)
気になったので少し調べましたが

相続税法では養子は二人までと縛りがあるようですが(節税目的のみでの養子縁組を防ぐ為)
民法上では縛りがないようです。

FPの勉強はしたことがないので詳しいことはわかりませんが...
2023.03.04 16:45
ちさとさん
(No.3)
このサイトの該当問題の解説でも言ってくれていますが、FPでは相続税法上の相続、宅建では民法上の相続について聞いており、FPの知識がある人は引っかかってしまう問題だったのだと思います。
2023.03.04 16:57
管理人
(No.4)
民法上は法定相続人となることのできる養子の数に制限はありません。養子のうち一部だけが法定相続人になって、他の養子がなれないのだとしたら憲法違反ものの不平等ですよね。なので、養子全員に法定相続分があります。

一方、相続税の計算では、法定相続人の数が多くなればなるほど相続税の総額が少なくなる仕組みなので、養子を増やすことによって税額を不当に引き下げる抜け道を塞ぐために、【相続税法上の法定相続人の数】に算入することのできる養子の数には制限が掛けられているというわけです。
2023.03.04 16:59
ゆきさん
(No.5)
みなさま、早々にご回答くださってありがとうございます!
相続税法と民法の違いなのですね。すごく納得しました。
本当にありがとうございます。私もどなたかのお役に立てるよう、引き続き頑張ろうと思いました。
今後とも宜しくお願いいたします。
2023.03.04 18:47
れふぃさん
(No.6)
管理人さんの補足です。
相続税法においても基本的には民法と同じように相続人の判定をします。

しかし、基礎控除額の計算において相続税法の特則があるんです(→民法と違う)。
課税価格を計算する遺産全体から基礎控除額(税金かけないでいてやろう!)というものがあって、その計算が「3000万円+(600万円x法定相続人の数)」なんですね。
で、管理人さんもおっしゃるように「法定相続人の数」を意図的に操作して増やしたら非課税額が増えるじゃないですか。ですので、脱税防止の意図でいくつか(放棄とか)制限があって、そのうちの1つが「養子の数」問題です。
詳細は宅建試験外なのでどうでも良いんですが、例えば極端な話、被相続人X、相続人YAの2名だったところ98人養子を亡くなる直前に縁組したら民法上は98人の養子も相続人となりますので3000万円+(600万x100)が控除額になりますよね。このケースで6億くらい脱税できちゃうわけで、そんなの許しませんよって趣旨です。

ちなみに、
>相続税法では養子は二人までと縛りがあるようですが
はちょっと正確ではないので相続税法を学習される方はお手元のテキストをご確認ください(宅建に関係ないので割愛)。実子の有無で少し結論が違います。

というわけで、
>Aに実子がなく、3人の養子がいる場合、法定相続分を有する養子は2人に限られる
宅建試験で仮に出たら(民法)、民法上は養子は養親を相続するので3人とも法定相続人ですね。
端的に養子=実子と考えるとよろしいかと。
そこはそれで良いんですが、「縁組後の子or縁組前の子」という論点とか、「養親の血族と養子の関係」であるとか話がややこしいテーマもあります。ちょっと宅建の範囲か微妙なんで基本テキストに掲載があれば気を付けるべきポイントではあります(もし掲載がなければ無視でOK)。
2023.03.07 19:05

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