連帯債務者の相続人が複数の場合

88さん
(No.1)
こんにちは
平成30年問10やってて疑問に思いました。

最判昭34.6.19
連帯債務者の一人が死亡し、その相続人が数人ある場合に、相続人らは、相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となると解すべきである。


ABが連帯債務者で2000万円負担していて
Aが死亡しCDが1/2ずつ相続したとします。
CDは1000万円の債務を負うまでは理解しましたが
債権者からCが履行の請求をうけた場合は1000万円弁済すればいいのですか?
2000万円払わなきゃいけないですか?
2023.03.02 07:51
Mmegさん
(No.2)
解説のとおりです。
相続人が引き継ぐ債務は法定相続分の範囲であり、
債権者は一人の相続人に対して全額請求はできません。
2023.03.02 20:23
88さん
(No.3)
引っかかっているのは連帯債務では
分別の利益がない
催告の抗弁権がない
検索の抗弁権がない
という点です

連帯債務者になることでCDも2000万円請求されたら払うことになりそうですが、Bには2000万円の請求ができるのに、CDには1000万円ずつしか請求できないのはBも債権者も可哀想だなと思ったのです。

問題には直接関係ないのでごめんなさい。
2023.03.02 20:58
管理人
(No.4)
横からすみません。

>債権者からCが履行の請求をうけた場合は1000万円弁済すればいいのですか?
>2000万円払わなきゃいけないですか?
Cは相続により2,000万円の連帯債務のうち2分の1を分割して取得したと考えるので、AはCに対して1,000万円までしか請求できません。

もし相続人全員に2,000万円請求できるとなると、死亡という偶然が債権者に有利に、債務者に不利に働くことになってしまいます。これを防止するためこのような取扱いとなっているようです。

もし従前のように2,000万円請求したければ、CとDの両方に1,000万円請求すればいいだけですしね。
2023.03.02 21:35
88さん
(No.5)
回答ありがとうございます。

問題の選択肢3で連帯債務者の1人が死亡したとあったので、私の中で連帯債務者は主たる債務者とは別に複数いると思ってました。

そのため前提条件をまとめると下のようになってると思いました。

債権者("K")→2000万円貸してる
主たる債務者("M")→2000万円借りてる
Mの連帯保証人("A"."B")→負担部分1/2
Aが死亡し、相続人("C"."D")→分割1/2ずつ

本来KはMとAとB全員に全額(2000万)請求できると思います。
でもAが死亡したら、KはMとBには全額請求できても、CとDには全額できないのはおかしいのでは?と思って混乱しました。



と…ここまで書いて、自分のとんでもない間違いに気付きました。
これ私、連帯保証人の話と勘違いしてました😂
連帯債務の話ですね。
連帯債務、、😂
わざわざスレ立てして本当にごめんなさい。

回答ありがとうございます。
2023.03.02 22:11
リベンジゆうきさん
(No.6)
88さん>

横から失礼します。
私はこれから、家族法について勉強する予定です。
今のところ、私の認識では、
88さんは勘違いとありますが、

上記の場合で、Aが連帯債務者又は連帯保証人であれ、
Aその相続人が数人いる場合の債務の負担について、
違いはないと思っているのですが…。
私の認識は、間違っておりますでしょうか。

解説いただければ幸いです。
2023.03.03 06:31
Mmegさん
(No.7)
連帯保証の場合も同じですね。
法定相続分のみ負担することになります。
相続分のみと言っても、例えば遺産分割協議で自己の相続が法定相続より少ない割合になったとしても、債務については債権者に対抗できません。
2023.03.03 14:52
リベンジゆうきさん
(No.8)
Mmegさん>

なるほど!
解説ありがとうございます。
2023.03.03 20:27

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド