免許  返納

ぽんちゃんさん
(No.1)
免許(取引士証)の返納について教えください。

業者が返納するパターンと
取引士が返納するパターンって少し違いますよね、、、

分からなくなってしまいました💧
どなたかまとめていただけないですか、、、
わかりやすいサイトあれば教えてください!
2022.10.14 15:31
ゆきさん
(No.2)
〇宅建業者
『廃業』『免許の取消処分』→返納
(期間満了の場合は返納不要)

〇取引士
事務停止処分→提出
『登録を削除された時』『宅建証が効力を失った時(有効期限を過ぎた)』→返納


だと思います!!
2022.10.14 15:37
あと2日さん
(No.3)
どちらもパターンは違いますが、
共通していることは『まだ免許の有効期限を迎えていないまま』、
何らかの原因で免許を失ったときは、免許証を返納する必要がありますね。

ぜひ参考にしてみてください。
2022.10.14 15:41
TITANさん
(No.4)
業者が免許返納義務があるのは下記の4つです。

1免許換え
2監督処分で免許取り消し
3亡失した免許を発見
4廃業届出

※期間満了したときは返還義務はありません。
2022.10.14 17:00
ぽんちゃんさん
(No.5)
ゆきさん  と  あと2日さんのご意見が分かれている気が、、、

〇取引士
事務停止処分→提出
『登録を削除された時』『宅建証が効力を失った時(有効期限を過ぎた)』→返納

共通していることは『まだ免許の有効期限を迎えていないまま』  
2022.10.15 07:19
ゆきさん
(No.6)
業者が免許証を返納しなければならないのは、以下の4つ(宅地建物取引業法施行規則4条の4)。
1.免許換えにより免許が効力を失ったとき。
2.免許の取消処分を受けたとき。
3.亡失した免許証を発見したとき。
4.廃業届をするとき。
※免許更新を怠って有効期間が満了したとしても、免許証を返納しなければならない場合にはあたらない。
であり、共通して『まだ免許の有効期限を迎えていないまま』だと思います。

取引士証の返納については、下記が役所のホームページに書いてありましたので間違い無いかと!
『宅地建物取引士証の有効期限が満了した場合は更新の有無にかかわらず宅建業法第22条の2第6項の規定により、その交付を受けた都道府県知事に返納しなければなりません。 』
2022.10.15 08:56
ぽんちゃんさん
(No.7)
ありがとうございます!!

まだ混合しちゃいそうですが
しっかり覚えます!
2022.10.15 15:33

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド