37条書面
ヨンホさん
(No.1)
問)宅地建物取引業者Aが売主として、宅地建物取引業者Cの媒介により土地付建物の売買契約を締結した場合、Cが37条書面を作成して交付すれば、Aは37条書面の交付を省略することができる。
答)✕
解説)宅建業者は自ら当事者として契約を締結した場合には相手方に媒介の場合は契約の各当事者に37条書面を交付しなければならない。したがって、本肢のような事例の場合には売主となっているAも、37条書面を作成して買主に交付する必要がある。よって、本肢は誤り。
私の認識としては「複数の業者が関与する時、全ての業者の宅建士が記名押印をする。交付に関してはいずれかがする。(売主→買主、媒介業者→売主・買主、買主→売主)」だったのですが、誤っているのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
2022.10.14 15:28
あと2日さん
(No.2)
「複数の業者が関与する時、全ての業者の宅建士が記名押印をする。交付に関してはいずれかがする。」
という認識ですね。
37条書面を2枚もらっても、、、ですよね笑
結果論ですが、「AがCの37条作成に関わってない」という意味の選択肢だったのかなと思います。
無理ですね。
2022.10.14 15:37
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