心裡留保について

なむさん
(No.1)
2022年度版の  みんながほしかった宅建士の直前予想問題集
持っている方にお伺いしたいのですが、

第4回の問2の
A所有の甲土地につき、AとBとの間で売買契約が締結された場合における次の記述のうち、民放の規定によれば正しいのはどれか。

の中の選択肢2に

「Aの意思表示は真意ではなく、Bもそのことを知ることができた場合、Aは、売買契約を取り消すことができる。」

とあり、自分は〇だと思ったのですが、正解は×となっており解説に、

『Aの意思表示は心裡留保であり、相手方BがAの意思表示が真意でないことを知っているか、知ることができたときは、その意思表示は無効となる。』

と記載がありました。

相手方Bは悪意または過失かがるときはAB間の売買は無効=契約を取り消すことが出来る  と思っていたのですが、違うのでしょうか?
第三者がいれば、善意の第三者にはAB館の売買の無効を主張できない  というのはわかるのですが。。。

ここにきて混乱してきました。。。
どなたか教えていただけますと助かります、、。
2022.10.11 23:10
管理人
(No.2)
無効=取消しできるではありません。

無効は効力を生じない→当初からなかったことになるのに対して、取消しは有効だったものを後から無効にするという違いがあります。

心裡留保と虚偽表示は無効、錯誤、詐欺、強迫は取消しです。
2022.10.11 23:27
なむさん
(No.3)
早々のお返事ありがとうございます。

無効ということは、そもそも契約が無効なので、取り消しするものがないということで大丈夫でしょうか?

選択肢の文が「~AB間の契約は無効となる」という記述であれば、解答は〇になるということですね?

はじめの投稿フォームを読み返し、誤字が多くすみません。。。
2022.10.11 23:42
ニャン太郎。さん
(No.4)
なむさん
(管理人さんもうお休みのようなので)そのご理解でよろしいかと思います。
2022.10.11 23:59
なむさん
(No.5)
気づけば日が回ってました。。。

夜遅くにすみません。。。

どうもありがとうございました!!!
2022.10.12 00:04
まささん
(No.6)
取り消しと無効では民法では解釈が違ってきます。

無効=法律効果(契約)が「そもそも」無かったことになります。

取消=法律効果(契約)はあるが、意思表示をすることで初めて無かったことになります。
      取り消し権者の意思表示が必要、が入ります。

※解除=意思表示をして「無かったこと」になりますが、意思表示までの期間は有効
2022.10.12 07:37

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド