借地借家法  H20 問13

オチオチさん
(No.1)
Aが所有している甲土地を平置きの駐車場用地として利用しようとするBに貸す場合と、一時使用目的ではなく建物所有目的を有するCに貸す場合とに関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

(3)
土地賃貸借契約の期間に定めなかった場合、Aは、Bに対して、賃貸借契約開始から1年が経過すればいつでも解約の申し入れをすることができるのに対し、Cに対しては、賃貸借契約開始から30年が経過しなければ解約の申し入れをすることができない。

回答  誤

AB間(民法)  ×  は理解できます。
(いつでも解約の申し入れができる)


AC間の関係(借地借家法)  ×  
→借地借家法では、賃貸借期間を定めなかったときは、その存続期間は30年となります。よって、30年経過を待たずして、解約の申入れを行うことはできません(借地借家法3条)


と解説がありますが、普通借地権では1年から6か月前までに貸借人に解約の申し入れをすれば解約できるのではないのでしょうか?
問題の質問に対して×になっているのに、解説が理解できません。



どなたか教えていただけませんか?
2022.10.11 22:38
ゆきさん
(No.2)
おそらくこちらのスレに解答があるかと思います!!
https://takken-siken.com/bbs/2080.html
参考になれば幸いです。
2022.10.11 22:59
ニャン太郎。さん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2022.10.11 23:53)
2022.10.11 23:50
ニャン太郎。さん
(No.4)
こんばんわ。

「1年から6か月前までに貸借人に解約の申し入れ」云々のくだりは、明らかに、借地ではなく「借家」に関するものなので、両方の規定がごっちゃになっているのではないかと思います。もう一度テキストに立ち返ってそれぞれのケースについてどうなっているか確認されてはいかがでしょうか?

なお  ゆきさん  のリンク先の内容は、
「Cに対しては、賃貸借契約開始から30年が経過しなければ解約の申し入れをすることができない。」も(誤)である理由ですね(そもそも貸主から能動的に解約というアクションはとれない)。ということは解説の内容は正しくないですね。私も初めて気がつきました。この時期に及んで怖~。
2022.10.11 23:55
まささん
(No.5)
AC間の関係でA側(貸主)ですので借地借家法5条、6条の要件ですね。
建物所有を目的の土地の貸借ですので、貸主側からは正当事由が認められなければ法廷更新となります。
そのため、×となっていると思います。
1年~6か月は「借家」になるので混同されてしまっているものと思われます。
2022.10.12 07:14
管理人
(No.6)
>ニャン太郎。さん
おっしゃるとおり、借地権では貸主からの解約申入れはそもそもできませんね。
解説を以下のように書き換えておきました。

「借地借家法の借地権では、借主の保護のため、貸主から解約申入れできる条項は強行規定により無効となります(借地借家法9条)。貸主は、期間満了時に正当事由を備えて更新拒絶することはできますが、解約申入れは30年経過前も法定更新後もすることはできません。」
2022.10.12 13:07
ニャン太郎。さん
(No.7)
管理人さま
(私が問題提起したものではありませんが)早速のご対応を感謝申し上げます。
2022.10.12 16:05

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