宅建試験過去問題 平成15年試験 問22

問22

土地区画整理事業の換地処分に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 換地処分は、施行者が換地計画において定められた関係事項を公告してするものとされている。
  2. 施行地区内の宅地について存する地役権は、行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分に係る公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。
  3. 換地処分に係る公告後、従前の宅地について存した抵当権は消滅するので、換地に移行することはない。
  4. 土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分に係る公告があった日の翌日において、すべて市町村の管理に属する。

正解 2

問題難易度
肢113.1%
肢264.7%
肢34.5%
肢417.7%

解説

  1. 誤り。換地処分は以下の手順で行われます。
    1. 施行者が関係権利者に所定事項を通知する
    2. 施行者は換地処分した旨を都道府県知事に届け出る
    3. 都道府県知事は換地処分の公告を行う
    施行者が行うのは、関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知することです(土地区画整理法103条1項)。公告ではありません。換地処分の公告は、換地処分の通知した旨の届出を受け、都道府県知事が行うことになっています(土地区画整理法103条4項)。
    換地処分は、関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知してするものとする。
    国土交通大臣は、換地処分をした場合においては、その旨を公告しなければならない。都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
    換地処分は、施行者が換地計画において定められた関係事項を公告して行うものとする。H25-20-2
  2. [正しい]。換地処分が行われると、原則として従前の宅地にあった権利は新しい換地に移動することになります。しかし、地役権はその宅地に専属的なものですから、換地処分の影響を受けることなく、換地処分の公告の翌日以後も従前の宅地の上に残ることとなります(土地区画整理法104条4項)。
    施行地区内の宅地について存する地役権は、第一項の規定にかかわらず、前条第四項の公告があつた日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。
    施行地区内の宅地について存する地役権は、土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分があった旨の公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。H27-20-2
  3. 誤り。従前の宅地について存した抵当権は、換地処分に係る公告の翌日に換地を目的とする抵当権に移行します(土地区画整理法104条2項)。
    前条第四項の公告があつた場合においては、従前の宅地について存した所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限について、換地計画において換地について定められたこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき宅地又はその部分は、その公告があつた日の翌日から従前の宅地について存したこれらの権利又は処分の制限の目的である宅地又はその部分とみなされるものとし、換地計画において換地について目的となるべき宅地の部分を定められなかつたこれらの権利は、その公告があつた日が終了した時において消滅するものとする。
  4. 誤り。市町村に帰属するとは限りません。土地区画整理事業で新たに生じた公共施設の土地(公共用地)は、原則として、その公共施設を管理すべき者に帰属します(土地区画整理法105条3項)。新設道路の敷地を例にすると、国道は国、都道府県道道は都道府県、市町村道は市町村にというように帰属者が決まります。
    土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、第一項の規定に該当する場合を除き、第百三条第四項の公告があつた日の翌日において、その公共施設を管理すべき者(当該公共施設を管理すべき者が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下単に「第一号法定受託事務」という。)として管理する地方公共団体であるときは、国)に帰属するものとする。
    土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、すべて市町村に帰属する。H27-20-4
したがって正しい記述は[2]です。