宅建試験過去問題 平成16年試験 問6(改題)
問6
AとBが1,000万円の連帯債務をCに対して負っている(負担部分は1/2ずつ)場合と、Dが主債務者として、Eに1,000万円の債務を負い、FはDから委託を受けてその債務の連帯保証人となっている場合の次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。- 1,000万円の返済期限が到来した場合、CはA又はBにそれぞれ500万円までしか請求できないが、EはDにもFにも1,000万円を請求することができる。
- CがBに対して債務の全額を免除しても、AはCに対してなお1,000万円の債務を負担しているが、EがFに対して連帯保証債務の全額を免除すれば、Dも債務の全額を免れる。
- Aが1,000万円を弁済した場合には、Aは500万円についてのみBに対して求償することができ、Fが1,000万円を弁済した場合にも、Fは500万円についてのみDに対して求償することができる。
- Aが債務を承認して時効が更新してもBの連帯債務の時効の進行には影響しないが、Dが債務を承認して時効が更新した場合にはFの連帯保証債務に対しても時効更新の効力を生ずる。
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正解 4
問題難易度
肢113.9%
肢28.9%
肢312.8%
肢464.4%
肢28.9%
肢312.8%
肢464.4%
分野
科目:A - 権利関係細目:7 - 債権総則
解説
A・B・Cの関係は連帯債務、D・E・Fの関係はDを主債務者とした連帯保証です。
- 誤り。
[連帯債務]
債権者は全ての債務者に対して全部又は一部の履行を請求することが可能です(民法436条)。よって、債権者Cは連帯債務者A又はBにそれぞれ全額(1,000万円)の請求をすることができます。
[連帯保証]
保証人は主債務者が債務を履行しないときに履行責任を負います(民法466条1項)。返済期限が到来しているので、債権者Eは、主債務者Dにも連帯保証人Fにも全額(1,000万円)の請求をすることができます。債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
- 誤り。連帯債務者の1人に対して生じた事由は、別段の定めがない場合、更改(438条)、相殺(439条)、混同(440条)を除いて他の債務者に対しても効力が生じません(民法441条)。この規定は、連帯保証で保証人に生じた事由でも同様です(民法458条)。
[連帯債務]
連帯債務者の1人に対してした免除は、他の連帯債務者に効力が及びません。よって、残った連帯債務者Aの債務は従前のまま(1,000万円)です。
[連帯保証]
債権者Eが連帯保証人Fに全額免除をすると連帯保証債務はなくなりますが、Dの主たる債務はなくなりません。 - 誤り。
[連帯債務]
連帯債務者の1人が弁済したときは、債務消滅額のうち自己負担部分について他の連帯債務者に求償できます(民法442条1項)。本肢の場合、Aは1,000万円の債務を消滅させたので、債務の負担割合1/2相当額である500万円をBに対して求償できます。
[連帯保証]
保証人が自己の財産で主債務者の債務を消滅させた場合、その保証人は主債務者に対してそのために支出した金額を求償できます(民法459条1項)。よって、連帯保証人Fは1,000万円全額をDに対して求償できます。連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為(以下「債務の消滅行為」という。)をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額(その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額)の求償権を有する。
- [正しい]。
[連帯債務]
肢2の説明通り、更改、相殺、混同以外の事由は、他の連帯債務者に影響を与えません。よって、Aの債務の承認はBの時効の進行に影響しません。
[連帯保証]
主債務者に履行の請求、時効の完成猶予・更新があった場合、その効力は連帯保証人に及びます(民法457条1項)。よって、主債務者Dの承認による時効の更新により、連帯保証人Fの時効も更新されることになります。主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
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