平成13年問26

もちさん
(No.1)
租税特別措置法第41条の5の特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

譲渡資産とされる家屋については、譲渡をした年の1月1日における所有期間が10年を超えるものであり、かつ、その居住の用に供していた期間が10年以上であることが適用要件とされている。

この肢×で所有期間が5年とあるんですが、よくわかりません。譲渡資産の適用要件は10年ではないんでしょうか。解説みてもピンとこないので誰か分かりやすく解説してほしいです!
2022.10.10 19:32
管理人
(No.2)
住宅の買換え特例には、①譲渡益の課税を繰り延べるものと、②譲渡損失を損益通算&繰越控除できるという2種類があります。①は1月1日時点での所有期間が10年超、②は1月1日時点での所有期間が5年超というのが要件となっています。

本問は特定の居住用財産の買換え等の場合の【譲渡損失の繰越控除】なので、5年超ということになります。
2022.10.10 19:43

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