平成30年Q31の報酬に関する問題

兄さんさん
(No.1)
本解説で、選択肢1,2について、1は「400万円を超えている」、2は「空家等売買の特例が適応されるのは売り主から受領する報酬のみ」と言うことですが、元々低廉な空家等以外でも国土交通大臣の定める報酬以外に報酬を受領してはならないの例外として「依頼者の特別の依頼により支出を要する特別の費用でその負担について事前に依頼者の承諾があるもの」があるかと思いますが、これを引用して、本問題には「説明はした」とありますが「依頼者の承諾」がないことによる解答結論とはならないでしょうか。
私が言いたいのは、低廉な空き家等には該当しませんが、低廉でない場合も特別な依頼がある場合報酬を受領していいということに対する選択肢をどう理解するかについて、納得したいと考えましたうえでのご質問でした。
2022.10.10 19:34
ヤスさん
(No.2)
こう考えてください。

低廉な空き家等の特例→報酬
依頼者の特別な依頼→報酬ではなくて経費精算

報酬は、成功報酬ですよね?
つまり、契約が決まらないともらえないものだし、請求できないものです。
通常低廉な空き家等の場合、そのままでは売れません。売ろうと思ったら調査をしないと難しいでしょう。
一方そうしてかかる調査費用は業者持ちです。そうすると、経費だけかかって売れるか売れないかわからない取引を媒介や代理したい業者なんていなくなります。
だから、純粋な報酬とは別に、その調査費用も報酬の一部として請求して良いからね。ただし合わせた報酬の上限あるからね。後売れて嬉しいのは、売主だから売主に請求してね。となっているんです。
別に依頼がなくても低廉な空き家等の媒介の場合は報酬の一部として請求可能ですが、売主に「こういう調査をしないと売れないからね。それをよくわかってね。その調査費用も売れたら報酬の一部として請求するからね。良い?」と説明しとけよと言う話です。

これに対して依頼者の特別な依頼は、報酬ではありません。契約が成立しなくても、特別に頼まれてやった経費の
精算ですから、報酬はもらえなくても受け取れる事になります。
ただ、何をもって特別なの?と言う事なので、そこは依頼者とよくすり合わせをして「特別な経費の内容」の合意を取っておいてねと言う事です。

ポイントとしては、低廉な空き家の場合は「報酬として」と文言が入ってきますが、特別な依頼の場合は「報酬とは別に」と報酬じゃないことが強調されると思います。
ただし、低廉な空き家の場合は「本来の報酬とは別に」と記載される事があるので、その点が注意必要です。
2022.10.10 20:36
兄さんさん
(No.3)
スキッとしました。
「調査をしなければならない報酬」と「特別な依頼による経費」の違い自分なりに理解できたと感じました。
私のテキストには、どちらも「現地調査費用等」とあるので同一経費と考えてしまいました。
ありがとうございます。
2022.10.10 22:01

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