弁済業務保証金の取戻し事由について

TITANさん
(No.1)
「保証協会は、社員が社員の地位を失ったときは、当該社員であった者に係る宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し還付請求権を有する者に対し、6か月に下らない一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。」

この件に関して質問です。

保証協会に加入した場合は営業保証金の取戻しに公告は必要ないとは思います。
それではどうして逆の場合は必要なのでしょうか。

還付請求権を有するものからすると、保証協会の社員でなくなってもの営業保証金さへ供託すれば、不利益を被る可能性はないと思うので疑問です。

どなたか解説お願いいたします。
2022.10.10 16:56
ヤスさん
(No.2)
保証協会は社員の宅建業で発生した債権の面倒をみますよね?

これは、今現在社員であるときに発生した債権だけでなく、社員になる前に発生した債権も面倒みてくれます。
つまり、今現在社員であるなら、社員になる前と社員でいる間は面倒みてくれます。
社員でなくなったら、もう面倒みません。
でもさっさと弁済業務保証金を取り戻ししちゃうと、その業者が社員であったときに発生した債権を持っていてまだ還付(認証)の申し出していない人がいるかもしれません。
だから、保証協会は「この業者、うちの社員やめちゃったけど、社員であるときの債権持っている人、名乗り出て」と公告必要なんです。

保証協会に加入すると、営業保証金取り戻しのために公告不要なのは、保証協会が社員になる前に発生した債権も面倒見てくれるからです。

それに対して、社員をやめるとその業者は自分で営業保証金を供託して、その営業保証金で還付に備えますが、供託する前に発生した債権に対しては、その営業保証金から還付できません。
営業保証金に関しては、供託した後に発生した債権に備えるだけで、供託前に発生した債権は面倒みてくれません。
2022.10.10 18:13
TITANさん
(No.3)
なるほどですね。
理解しました。

有難うございました。
2022.10.10 20:36

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