お願いします。

ケンケンさん
(No.1)
宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた取締役がいる法人Bは、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。正解(o)
この場合、たとえば
帳簿  名簿事務所に、そなえていなかった
誇大広告を、すること
守秘義務に、違反すること  などなど、
罰金には、色々あると思うのですけど、
全ての罰金で、5年間免許を、受けれないのですか?
どなたかお願いします
2022.10.10 17:26
あああさん
(No.2)
どのようなことであれ宅建業に違反していてかつ罰金以上の刑を受けた場合は5年間だめですよ。
2022.10.10 17:29
ケンケンさん
(No.3)
いま、過去問を、色々確認ました。
あああさんの、言う通りでした。
かなり厳しい罰しいですね。
ありがとうございました。
2022.10.10 17:38
ケンケンさん
(No.4)
すいません。
かなり厳しい罰ですね。
の間違いです。
2022.10.10 17:40
アンパンマンさん
(No.5)
一般に、何らかの法令違反をした場合に、禁錮以上の刑に処せられると刑の執行が終わった日から5年間は免許を受けることができません。
例外として、罰金刑でも①宅建業法違反②暴力的な犯罪(暴行罪や傷害罪等、この辺はニュアンスでわかると思います)が原因の場合、刑の執行が終わった日から5年間は免許を受けられません。また、執行猶予については、執行猶予期間が終わると免許を受けられるようになります。
2022.10.10 17:43
ケンケンさん
(No.6)
みなさん色々な意見
本当に、ありがとうございます。
もっともっと勉強します。
2022.10.10 17:53

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