お願いします。
ケンケンさん
(No.1)
この場合、たとえば
帳簿 名簿事務所に、そなえていなかった
誇大広告を、すること
守秘義務に、違反すること などなど、
罰金には、色々あると思うのですけど、
全ての罰金で、5年間免許を、受けれないのですか?
どなたかお願いします
2022.10.10 17:26
あああさん
(No.2)
2022.10.10 17:29
ケンケンさん
(No.3)
あああさんの、言う通りでした。
かなり厳しい罰しいですね。
ありがとうございました。
2022.10.10 17:38
ケンケンさん
(No.4)
かなり厳しい罰ですね。
の間違いです。
2022.10.10 17:40
アンパンマンさん
(No.5)
例外として、罰金刑でも①宅建業法違反②暴力的な犯罪(暴行罪や傷害罪等、この辺はニュアンスでわかると思います)が原因の場合、刑の執行が終わった日から5年間は免許を受けられません。また、執行猶予については、執行猶予期間が終わると免許を受けられるようになります。
2022.10.10 17:43
ケンケンさん
(No.6)
本当に、ありがとうございます。
もっともっと勉強します。
2022.10.10 17:53
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