古い過去問で
はるさん
(No.1)
問44で
宅地建物取引業者Aが自ら売主となって造成工事完了前の宅地を買主Bに分譲する契約(価額5,000万円、手付金1,000万円)を平成6年10月1日締結した場合
Aが同年9月25日重要事項説明を行った際、造成工事完了時の当該宅地の形状・構造を説明したが、
当該宅地に接する道路の構造・幅員を説明しなかった場合において、Bが宅地建物取引業者であるとき。
違反するとなっていて、
重説では宅建業者間だと全て説明不要と思ったのですが
「当該宅地に接する道路の構造・幅員を説明しなかった場合において、Bが宅地建物取引業者であるとき。
」
こちらは説明しないと違反になると解説があったのですが、業者間の重説の説明不要のまた例外みたいなものあるのでしょうか?
2022.10.10 10:59
ニャン太郎。さん
(No.2)
これは日本語の問題ですね。
ここでの「説明」は「口頭での説明」ではなくて、「重説書面に記載」の意味で使われていますね。
問題文の趣旨から、「口頭での説明」の有無を問われているのではなく、「説明の内容」が問われていることはおわかりになるかと思います。相手が業者でも「宅地に接する道路の構造・幅員」は要説明(書面に記載)事項ですので、「違反する」が回答となります。
難しいですがこの辺はなれるしかありませんね。
ちょっと前にも「転売」の意味するところで同じようなケースがありました。ご参考まで。
https://takken-siken.com/bbs/2161.html
2022.10.10 11:17
管理人
(No.3)
平成28年以前は業者間でも説明義務がありました。現在では違反ではありませんが、当時は違反だったということですね。
2022.10.10 11:42
Mmegさん
(No.4)
はるさんがご覧になったものは多分オリジナル問題そのままのやつで、当時は業者にも説明必要だったみたいです。
最新情報を載せている宅建サイトでは、過去問も掲載するにあたり、今の宅建業法に合わせて改題しているか、法改正の注意書き入れてます。
古い教材使ってたり、インターネットから拾ったりしてるといつの記事がわからないから、気をつけたほうがいいですね。
2022.10.10 12:41
はるさん
(No.5)
ホント昔のやつやってたらなかなか言い回しとか違いすぎて勉強にはなりますが、
?と思うこともありました、
助かりました! ありがとうございます。
2022.10.10 13:31
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