借地借家法

ゆきさん
(No.1)
『定期建物賃貸借契約を終了する場合(契約期間を1年以上としている場合)1年〜6ヶ月前までの間に家主から通知しなければならない。』のに対し
定期借地権、事業用定期借地権は上記のように通知しなくても期間満了で終了できるのでしょうか。

直前期にどんどん曖昧になってきました、、
2022.10.07 15:49
ヒジリさん
(No.2)
いままでたくさん勉強してきたのに急に不安になることもありますよね。

でも逆に考えてみませんか。

「〜の場合しなければならないが、○○の場合はしなくてもよい」というような形式に該当する問題が過去にありましたか?

記憶に無いなら追求するほどではないと私は思いますね。
2022.10.07 16:15
???さん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2022.10.08 09:59)
2022.10.08 09:54
ゅぃさん
(No.4)
定期借地権や事業用定期借地権の契約を書面や公正証書で交わしていても、1年以上の契約の場合は、必ず1年〜6ヶ月前に通知しなければ、契約終了を対抗することができません。

テキストや『定期借地権  通知』と入れれば詳しく書いたサイトもたくさんあるので、
ぜひ試験前に調べておいた方が良いですよー!
2022.10.08 10:06
ゆきさん
(No.5)
みなさまコメントありがとうございます。

ゅぃさまが仰ったように調べてみましたが
『定期借地権、事業用定期借地権は上記のように通知しなくても期間満了で終了』とありました。
2022.10.08 13:00

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