準都市計画区域

ちぇりーさん
(No.1)
過去問ではなく直前模試の問題です


準都市計画区域において高度地区を定める場合、建築物の高さの最高限度を定めることはできるが、最低限度を定めることはできない。

答え→○
解説・準都市計画区域において高度地区を定める場合、建築物の最高限度を定めることはできるが、最低限度を定めることはできない


高度地区って建築物の最高限度または最低限度を定める地区と記憶してましたが、わたしの間違いでしょうか?教科書みてもわからなかったので解説お願いします…
2022.10.07 17:07
鯖缶さん
(No.2)
ちぇりーさんのおしゃる通り高度地区は最高最低限度を定める地区ですが、
準都市計画では、別で最低限度は決めれません。
準都市計画の趣旨を考えれば解るのですが、積極的な開発を行わない地域で最低限度を決めてしまうと、
それ以上の高さの建物しか建てれなくなり、積極的な開発を行わないと矛盾してしまうからです。
2022.10.07 17:27
ちぇりーさん
(No.3)
鯖缶さん
ありがとうございます♪
趣旨を考えるとたしかに…と思いますが
教科書やネットなどで調べても準都市計画区域の高度地区では最低限度を定めてはいけない!とか書かれてるのがないのでなんだかモヤモヤ…(本当は自分でそういう矛盾に気づかなければならないのですが)
よくこういう捻った問題にひっかかるので不安でしかないですが、頑張ります…改めてありがとうございました!
2022.10.07 17:49
まるさん
(No.4)
都市計画法8条3項2号トに記載があります。

>ト  高度地区  建築物の高さの最高限度又は最低限度(準都市計画区域内にあつては、建築物の高さの最高限度。次条第十八項において同じ。)

宅建は法律から出題されますので、出題の根拠は法律(施行令、施行規則含む)の条文です。テキストは法律の条文をわかりやすくまとめたものですので、テキストに載っていないことをお調べになる際は、ぜひ条文にもあたってみてください。
2022.10.07 23:09
ちぇりーさん
(No.5)
まるさん
条文に記載があるのですね( ;  ; )
範囲が広すぎてテキストに頼っていましたが
やはり最終確認するべきところは条文ですよね…
残り日数少ないのでなお焦りが笑笑
ありがとうございました!
2022.10.07 23:24

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