監督処分
はるさん
(No.1)
都道府県知事は、国土交通大臣の免許を受けた宅建業者に対して指示処分、業務停止処分をしたときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に報告しなければなりません。
また、他の都道府県知事の免許を受けた宅建業者に対し指示処分、業務停止処分をしたときは、遅滞なくその旨を当該都道府県知事に通知しなければなりません。
とありますが、
逆に国土交通大臣が知事免許の宅建業者に処分した場合知事に通知するといったことはいらないでしょうか?
何かの模試で出てきて不要だったような、
すこしもやもやしてしまいます。
よろしくお願いします。
2022.10.07 07:31
ヤスさん
(No.2)
大臣が知事免許業者を処分する事はできません。
大臣は大臣免許の業者しか処分を行えません。
だから、知事に通知とかとは無縁です。
2022.10.07 07:51
ニャン太郎。さん
(No.3)
業者が何か違反行為をした場合、その違反行為が行われた場所は必ずどこかの都道府県に所在するので、まずその都道府県知事(A県知事)が事態を把握して処分を行います。 その後、当該業者がA県知事免許で無い場合は、A県知事から免許権者(B)へ通知・報告されて記録されます(ただし取消処分はBしか行えない)。
このように、国土交通大臣が最初に「事態を把握」するケースは無いことがお分かりになるかと思います。
2022.10.07 09:01
はるさん
(No.4)
なるほどですね、理解出来ました。すみませんありがとうございました!
2022.10.07 12:53
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