令和3年10月試験  問11の解説お願いします。

こんぺさん
(No.1)
教えて頂きたいです。

事業の用に供する建物を所有する目的とし、期間を60年と定める場合には、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を書面で合意すれば、公正証書で合意しなくても、その旨を借地契約に定めることができる。

正しい。
存続期間が50年以上であれば一般定期借地権を設定することによって、期間満了をもって契約を終了させることができます。一般定期借地権は書面で合意することが要件となっているので、公正証書による必要はありません。

問いに『事業の用に供する建物を所有する目的とし』となっているので、事業用定期借地権で契約しないといけないという認識だったので頭がこんがらがっています。
助けてください。よろしくお願いいたします。
2022.10.06 23:40
090さん
(No.2)
・事業用定期借地権は五十年以内でしか締結できません=本問は事業用定期借地権は使えません

・五十年以上であれば、一般定期借地という方法で更新なしで契約ができます

なお一般定期借地は、公正証書等、つまり公正証書でなくても契約できます
よって、○となります

■六十年の期間の時点で、事業用定期借地は使えません
→五十年以上の場合は、一般定期借地という方法使えます

ご確認ください
2022.10.06 23:52
こんぺさん
(No.3)
090さん、解説ありがとうございます。
事業用建物は事業用定期借地権での契約だと思っていたのですが、
事業用建物でも一般定期借地権で契約できるということでしょうか?
2022.10.06 23:57
まるさん
(No.4)
一般定期借地権は、事業用居住用問わず設定できます。
むしろ「事業用定期借地権は居住用不可」と覚えた方がいいです。

今回は期間60年ですのでマックス50年の事業用定期借地権は使えず、必然的に一般定期借地権しか方法はなくなります。
解説にある通り、一般定期借地権は書面でありさえすればよいので正しい記述となります。
2022.10.06 23:58
こんぺさん
(No.5)
まるさん、ありがとうございます。
完全に間違えた覚え方をしていました。
勘違いを訂正出来て良かったです。
2022.10.07 06:27

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