宅建業法 案内所の標識の掲示について
みつつさん
(No.1)
以下の問について、理解が出来ません。
お分かりになる方がいましたら、教えて頂けますか。
案内所への売主標識の掲示ですが、
①2015年問44肢1・・宅建業者Aが宅建業者Bに代理依頼、Bが案内所設置。
その時、案内所にはBの標識「必要」、Aの標識「不要」。
②2009年問42肢2・・他の宅建業者が媒介のため案内所設置。
案内所には設置した宅建業者の標識「必要」、売主の標識「必要」。
となっています。
答えが「不要」「必要」と逆になっていますが、違いが判りません。
何が理由なのでしょうか?
基本的には、案内所には売主の標識も「表示」と記憶していたのですが・・・
宜しくお願い致します。
2022.10.07 13:37
2009年について。さん
(No.2)
2022.10.07 13:49
まっちゃんさん
(No.3)
①では、原則通り。
②では、問題を見る限り、案内所を設置する業者が標識を設置し、その標識には“売主”の商号・名称等が記載されます。
つまり、売主業者は、案内所を設置しない限り案内所には標識を設置しません。→設置する場所は物件所在地です。
2022.10.07 14:09
みつつさん
(No.4)
下記のように理解します。間違ってたら訂正してください。
①案内所を設置した宅建業者が自社の標識を設置する。
その標識の記載項目に「売主」の商号・名称等が併せて記載される。
②売主業者は、物権所在地に標識を設置する。
あともう少し、頑張ります。
2022.10.07 17:56
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