日影規制

あんぱんさん
(No.1)
法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域は地方公共団体が条例で指定することとされているが、商業地域、工業地域及び工業専用地域においては、日影規制の対象区域として指定することができない。”
[正しい]。商業地域、工業地域及び工業専用地域において、日影規制を指定することはできません(建築基準法56条の2第1項)。

『指定する事はできない』とありますが
・建築物の高さが10m超える建築物  かつ、
・冬至日において日影規制の対象区域内の土地に日影を生じるさせる場合
は用途地域内の建築物であっても日影規制の対象となると認識いたのですが、認識違いでしょうか。
2022.10.04 13:24
090さん
(No.2)
おっしゃるような状況の場合は、区域外でも日影規制の対象とはなります
ただ、あくまでそのような建物に対し日影規制が適用されるということであって、当初からその地域内に最初から日影規制の制限を設定することは出来ないので、問題文自体は、〇となります
※自治体によっては、上記地域内であっても、日影規制を指定している場合もありますが、宅建では、そういう個別事例は、問われないので気にしなくても良いと思います
2022.10.04 14:01
あんぱんさん
(No.3)
090さん

いつもコメントありがとうございます!
説明していただいて理解出来ました。細かいところは無視したいと思います。
貴重なお時間ありがとうございました。
2022.10.04 14:07

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