H15 問38 肢2
ぺこぺこさん
(No.1)
工事完成済物件の売買契約では、代金の10%超または1,000万円超を手付金等として受領する際には保全措置を講じる必要がありますが、本肢は講じた後の受領ですのでこちらも問題ありません。
「または」ではなく「かつ」ではないでしょうか?
そして、手付金2000万円はアウトなのでは?
とおもったのですが、どうでしょうか?
2022.10.03 23:03
べむさん
(No.2)
あくまでこの問題の論点は手付金の保全処置についてです。(宅地建物取引業法41条の2第1項)
2022.10.03 23:09
090さん
(No.3)
10%以上 かつ 1000万円以上ですと 英語でいうANDになるため、手付金保全措置の解説としてはおかしくなります
※1000万円以上であって、合わせて、売買代金の10%を超えているという条件なので、例えば売買代金の10%を超えていても、1000万円超えていなければ、保全措置を講じる必要がなくなります
また手付金は、保全措置を講じていれば、売買代金の20%までは問題なく受け取れるため、1億円に対し、2000万円までは問題なく受け取れます
よってセーフです
2022.10.03 23:12
べむさん
(No.4)
2022.10.03 23:12
ぺこぺこさん
(No.5)
2022.10.03 23:16
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