免許欠格事由について

さん
(No.1)
監督処分・罰則の見直しをしていて、ふと気になったのですが、
必要的免許取消処分に該当する「一定の罰金刑」に属さない所得税違反や私文書偽造、または過失傷害罪などでも、禁錮刑以上の判決が下れば刑執行後5年間は免許を受けることができないという認識で問題無かったでしょうか?
一定の罰金刑に当て嵌まらないものを調べていた際に、あれ?でも結局は禁錮刑以上の判決が出れば犯罪名に関わらず刑執行後5年間になるわけで……?んん??と迷走してしまい現在に至ります。

個人的な疑問で大変恐縮なのですが、ご教授いただけると幸いです。
2022.10.03 10:15
うめまる。さん
(No.2)
丸さんの仰る通り、禁錮系以上は欠格事由にあたります。その認識で問題ありません。
2022.10.03 10:21
さん
(No.3)
うめまる。様
ご教授下さりありがとう御座います!
引っかかっていた部分ですが、これで安心して回答出来ます。
本当にありがとう御座いました。
2022.10.03 10:45

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