甲県内での業務停止処分、公告

なめたけさん
(No.1)
この問題解いててふと疑問に思ったの教えてください。
指示処分じゃく業務停止処分だとしても、甲県内での違反なので公告は不要ではないですか?

仮に免許が甲県知事で甲県内で違反しても公告不要
乙県内で違反した場合は甲県内で公告のように覚えてますが(県内で行った違反は同じ県だったら公告不要)みたいな、、覚え違いですか?


甲県知事は、宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)の甲県の区域内における業務に関し、A社に対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するとともに、甲県の公報により公告しなければならない。
平成24年試験 問44 肢2

正解  ×
誤り。監督処分をした場合にその旨を公告する必要があるのは、業務停止処分と免許取消処分だけであり、指示処分については公告は不要とされています(宅建業法70条1項)。よって、指示処分の旨を「公告しなければならない」とする本肢は誤りです。
また、都道府県知事が、都道府県の区域内で業務を行う宅地建物取引業者に対して監督処分を行った場合には、その旨を遅滞なく、免許権者が国土交通大臣であるときは国土交通大臣に報告し、免許権者が都道府県知事であるときは当該都道府県知事に通知しなければなりません(宅建業法70条3項)。このため、国土交通大臣免許の宅地建物取引業者A社に指示処分をした甲県知事は国土交通大臣に「報告」することになります。本肢では「通知」としているので、この点も誤りです。
2022.10.03 14:28
Rickyさん
(No.2)
監督処分の公告については、宅建業法第70条に国土交通大臣又は都道府県知事は第65条4項の処分をしたときは、その旨を公告しなければならないとあります。
この65条4項の処分とは、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅建業者の当該都道府県の区域内の業務に関し、業務停止処分をすることです。
したがって、都道府県知事は大臣免許、他の都道府県知事免許に対して業務停止処分したときは、公告することになります。
悪い業者から市民を守るためですから、知らせてあげないとね、ということですね。
2022.10.03 15:43
うめまる。さん
(No.3)
早い話覚え違いです。

まず何の処分をしたかで公告するのか否かを判断します。
公告がいるのは宅建業者に関する業務停止・免許取り消しです。
他は不要です。つまり今回の指示処分も不要となります。
大臣の場合は官報で、知事は公報やウェブサイトなどでも公告を行えます。
2022.10.03 15:56
さかなさん
(No.4)
この投稿は投稿者により削除されました。(2022.10.03 17:00)
2022.10.03 16:59
さかなさん
(No.5)
横入り失礼します。

スレ主さんは、指示処分の場合は広告不要なのはご理解されてるような気がします!

ただ広告義務が誰にあるのかがごちゃごちゃになってるのかな?と思いました。

甲県知事免許の宅建業者が、乙県で乙県知事に業務停止処分を受けた場合は、広告は、甲県?乙県?
私もあま。理解できてないので、教えていただけたら助かります、、(スレ主さんが聞きたい内容じゃなかったらすみません。)
2022.10.03 17:08
さん
(No.6)
私も丁度、監督処分・罰則を見直していたので親近感が湧きました。
Ricky様とうめまる。様がご回答されている通り、宅建業者が業務停止処分・免許取消処分された際に公告又は官報が必要となるみたいですね。
さかなさんの疑問に関しては、業務停止処分を下した都道府県知事がその県の公報で公告し、その際遅滞なく免許権者が他の都道府県知事ならば通知、国土交通大臣ならば報告をしなければならないと認識しております。
免許権者である都道府県知事が業務停止処分を下した場合においても公告は必要ですが、上記とは違い通知は不要なので、スレ主さんは公告・官報の有無と通知・報告の有無がごっちゃになっていたのかな?と。
私も最初その部分がごっちゃになっていたので、お気持ちがすごく分かりました。
残りの日数、お互いに頑張りましょうね!
2022.10.03 20:14
なめたけさん
(No.7)
皆さん回答ありがとうございます。
指示処分が公告不要までは覚えていられましたが、さかなさんの補足の通り私は混乱しておりました。

丸さんのおっしゃる通り通知と報告が必要ないことと混ざってしまっていました。
わかりやすい解説ありがとうございます。スッキリ納得できました。
優しいお言葉もありがとうございます。
お互いがんばりましょう。
2022.10.03 22:42

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