開発許可について

ここさん
(No.1)
市街化区域以外で農林漁業用の建築物の開発許可は不要と、市街化区域では1000㎡未満の小規模な開発行為は開発許可不要という知識はあるのですが、「市街化区域内で1000㎡未満の畜舎を建てる」時は小規模な開発行為に該当するということで開発行為不要と考えました。これはあっているのでしょうか。教えていただけるとありがたいです。
2022.10.03 09:32
AOさん
(No.2)
市街化区域内で農林漁業用の建物を建設する場合は面積に関係なく許可が必要です。
2022.10.03 09:40
ここさん
(No.3)
そうなのですね、市街化区域で農林漁業用でも1000㎡未満ならセーフだと思っていました、開発許可が必要なんですね。教えてくださりありがとうございます!
2022.10.03 09:53
うめまる。さん
(No.4)
農林漁業一定の建物の特例は、市街化区域以外であれば面積問わず、許可不要となるものです。

市街化区域に特例は及びませんが、それでも1000未満なら基本許可不要だと思います。
2022.10.03 09:59
ここさん
(No.5)
なるほど...ありがとうございます!
意見が分かれてしまっているということは今までの過去問には事例がないということと解釈し、あまり深掘りしないようにします!ありがとうございます!
2022.10.03 10:52
Rickyさん
(No.6)
都市計画法第29条1項1号と都市計画法施行令第19条により市街化区域内の1000平米以下は開発許可不要です。開発許可は土地の区画形質の変化をさせてもいいよ、という許可です。小さい土地なら整地してもいいよということです。
じゃ畜舎を建てられるかどうかは建築基準法の問題です。市街化区域には必ず用途地域が定められますから、そに用途の制限に従います。例えば15平米を超える畜舎は第一種低層住居専用地域には建設できません。
なので他の規制も含めて畜舎を建てるには確認をして計画を立てる必要があります。
2022.10.03 12:59
うめまる。さん
(No.7)
話のニュアンス的に、市街化区域における農林漁業の一定の建物の為の土地の区画形質の変更に関わる話だと思いますよ。
2022.10.03 15:42
ここさん
(No.8)
実際に畜舎を建てるケースまで教えていただきありがとうございます!
みなさま私の疑問にご丁寧に返信していただき、とても助かりました。この知識を活用し、私も試験まで頑張りたいと思います。素敵なみなさまに良いことがありますように。
2022.10.03 21:20

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