重要事項説明書の記載事項として

みやびさん
(No.1)
Aが建物の売買契約を成立させた場合において、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、重要事項説明書にその旨記載していたとしても、その内容を37条書面に記載しなければならない。

と選択肢にあり
重要事項説明書にこちらの記載は不要だと思ったのでこの文章は間違っていると判断したのですが、重要事項説明書に記載しなくてもいいだけで記載してもいいという事でしょうか?

わかる方は教えていただきたいです。

37条書面の記載事項であることはわかっているのですが文章が間違っていると思ってしまいました。

わかる方がいたらお願い致します。
2022.10.03 04:23
うめまるさん
(No.2)
絶対に書かないといけないと、それしか書いちゃいけないという認識を一緒にしないことです。

私は宅建業者ですが実務では、重説にも価格を書いたりします。価格は37条には必須ですが、35条には指定はありませんよね。必要ないけど書面に載せておくことは価格以外にもありますのでその例です。
2022.10.03 07:59
みやびさん
(No.3)
うめまるさん

完璧に理解できました。
ありがとうございます。
2022.10.03 14:18

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