TAC公開模試より  債務引受について

Kさん
(No.1)
表題より、マイナーな分野となりますが、2020年4月より条文化された債務引受の問題について、

前提
A:債務者
B:債権者
C:引受人
・BのAに対する債務について、Cを引受人とする併存的債務引受の効力が生じた場合、Bの債務が引受け前に時効により消滅したときでも、AはCに対して債務の全額を請求することができる。
⇒誤り


とありますが、何故誤りなのかが理解できません…。
引受人は同一内容の債務を引き受けるに留まり、契約上の地位を有さないため、消滅時効の効果は引受人に及ばないと考えていたら、違っていたようです…。
どなたか教えて下さい。
2022.10.02 19:51
Kさん
(No.2)
すみません前提を入力間違えました。

A:債権者
B:債務者
C:引受人

が正しいです。
2022.10.02 19:57
ヤスさん
(No.3)
問題を詳しく見てないので、与えられた文章でこうかなと記載します。

おそらく民法471条1項により、債権者Aに引受人Cは対抗できるからだと思います。

引き受け前に時効で債務者Bの債務は消滅しており、引受人Cは、引受の効力が生じた時に債務者が主張できた抗弁で債権者に対抗できるからです。
つまり引受人CはBの債務の消滅時効を援用できる事になります。

詳しくは解説で確認してください。
2022.10.02 20:59
Kさん
(No.4)
民法471条1項にて確認できました!
マイナー分野だけに勉強が不十分だったようです。
2022.10.02 21:23

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