都市計画 開発許可
ナポレオンさん
(No.1)
開発許可の受けた土地を売買などによって特定承継人に地位の承継をする場合、知事の承認がいるのですがこれは「あらかじめ」でなくてはだめですか?それとも承認があればOKなんですかね?
2022.10.02 14:59
ヤスさん
(No.2)
それとも特定承継人が開発行為をする前に「あらかじめ」と言う事でしょうか?
後者だと思います。
この地位の承継は、適法に開発行為をする地位の承継です。
売買の有効性を承認と言う行為で補完するものではなく、「売買で所有権を取得したものが開発行為をやっていく能力あるのか」を行政庁が判断するものです。
だから考え方としては、特定承継人は承認受けないと開発行為をできないと言う考えになります。
2022.10.02 16:16
ナポレオンさん
(No.3)
なるほどです!ありがとうございます!
2022.10.02 17:21
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