媒介報酬以外の費用の加算について
ポポさん
(No.1)
低廉な空家等の報酬の特例と
特別の依頼による費用の例外の違い
がわかりません。
売買代金が400万円以下で"現地調査等の費用"と記載があれば、
低廉な空家等の報酬の特例という判断で、それ以外の特別の依頼による費用の例外という判断の解釈でよろしいのでしょうか?
なんでもかんでも、依頼者(売主)の承諾があれば報酬以外の費用受け取りOKと思ってしまうとダメですよね?
2022.09.30 08:57
090さん
(No.2)
低廉な空家等の報酬の特例・安い物件の売却依頼があった場合、調査費用の実費を徴収できる
特別の依頼による費用の例外・特別の依頼であれば、物件価格に関係なく適用可能
低廉な空き家は、制度をご確認頂くとして、特別の依頼の例としては、
買主、売主問わず、遠方の不動産の取引を入りした場合等に、その特別な負担としてかかる費用等の請求や、売主から特別な広告を依頼した場合の費用請求等が該当します
特別な依頼の場合
・相手に事前に承諾を得ている
・正当性があると認められる
というのが実務の考え方でしょうか
ただ、宅建では、事前に相手の承諾を得ているか否か、程度のことしか聞かれないと思います
2022.09.30 11:52
ポポさん
(No.3)
ご解説頂きありがとうございます。
大変スッキリしたしました。
"特別な"というところを
しっかり認識してあまり深入りせずのぞみたいと思います。
2022.09.30 15:35
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