平成12年問15(改題)について

aさん
(No.1)
平成12年試験  問15(改題)
肢1
土地の分筆の登記の申請人は、登記簿の甲区事項欄に記載された所有権の登記名義人でなければならない。

[誤り]。土地の分筆の登記は、甲区の所有権の登記名義人のほかに表題部所有者も申請することができます(不動産登記法39条1項)。したがって「所有権の登記名義人でなければならない」とする本肢は誤りです。

質問
肢1で甲区とあるため権利部があり、表題部所有者は抹消されている(下線が引かれている)と考えましたが、解説の「表題部所有者も申請することができます」で分からなくなってしまいました。

私がどこで間違えているか教えてください。
宜しくお願い致します。
2022.09.29 16:47
こっけいさん
(No.2)
お考えの通り、所有権保存登記がなされると表題部所有者表示は抹消されます。
ただし、問題では普遍的なことを聞いています。問題の肢を文字通りに噛み砕いて言い換えると「所有権保存登記のない場合においても、登記簿の甲区の所有権登記名義人でなければ分筆登記申請ができない」です。
甲区に言及されていれば所有権登記があり表題部所有者は考えなくていい、という思考は早とちりです。甲区への言及はありますが所有権登記があるとは書いてないので、所有権登記のあるなし両方について考えて下さい。
結論としては登記の有無が指定されていないため「所有権登記がされていたらその登記名義人が、されていなければ表題部所有者が分筆登記の申請ができる」なので肢は誤りとなります。
2022.09.29 17:20
Rickyさん
(No.3)
単純に不動産登記法の条文を知っていますかという問題です。
不動産登記法第39条
1.分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
2022.09.29 22:00
aさん
(No.4)
こっけい様
返信ありがとうございます。
権利部についての言及だけでは、所有権保存登記の有無は指定されないということですね。
詳しい解説ありがとうございました。

Ricky様
不動産登記法の条文を知っていますかという単純な問題だったんですね。
条文は理解していましたが、「登記簿の甲区事項欄に記載された」という部分で変に早とちりをしてしまったようです。
返信ありがとうございました。
2022.09.30 09:34

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