一団でない宅地建物分譲に係る案内所等への規制

ニャン太郎。さん
(No.1)
こんにちわ。

標記に関して、私のテキストには「一団」に関する規制のみが記載されているのですが、「一団ではない」場合はどうなるのでしょうか?  私の近所(東京通勤圏のちょっと田舎)では農地を切り売りするケースが多く、10件未満の分譲が多くなっています。

確認できる範囲では、掲題に関する出題がされたことはないようですが、興味の一環(もやもや解消)として、分かる方ご教示いただけでば幸いです。下が私がネットで調べた範囲での仮説です。
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                            申込・契約する        申込・契約しない
設置の届出                    ×  (○)              ×  (×)
標識の設置                    ×  (○)              ×  (○)        
専任宅建士の配置              ○  (○)              ×  (×)

★○は必要、×は不要
★カッコ内は「一団」に対する規制
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以上よろしくお願いします。
2022.09.30 17:23
ヤスさん
(No.2)
標識の設置義務は、ニャン太郎さんの記載の通りだと思います。

設置届出と専任宅建士の設置については、両者一致するとおもうんですよね?
つまり、「申込、契約締結する一団ではない案内所」の場合、専任の宅建士は×だと思います。そこだけでしょうか。

と言うか、申込、契約締結する一団ではない案内所って、区画や戸数が10未満ですよね?
10未満で、専任の宅建士が必要かと思うんです。
これって、突き詰めると例えば1戸や1区画でも案内所を設けて、そこで申込みや契約締結するなら、宅建士を1人常駐させろって事になりませんか?
いわば「宅建士に案内所に行って手売りしてこい」って言っているようなおかしな状況ではないでしょうか?

宅建士を専任させると言うことは、ある程度の数が見込まれる事を前提にしていると思います。
だから、一団の場合で申込みや契約を締結する場合はは専任の宅建士設置で、それに外れる場合は設置義務なしだと思います。
2022.09.30 22:27
ヤスさん
(No.3)
理由だけ書いて、根拠条文書いてませんでした。
「~だと思う」なんて根拠じゃないですね。
根拠条文書いときますね。

①標識→宅建業法本則50条1項、施行規則19条1項

施行規則では「申込みや契約を締結する場所」とは記載ありませんので、一団の場所なら申込等あるなしにかかわらず標識必要となります。逆に言うと一団でなければ標識いりません。

②専任の宅建士→本則31条の3第1項、施行規則15条5の2

施行規則で、「一団の場所で申込み等をする場所」と言及ありますので、一団でないなら、申込み等関係なく外れます。そして一団であっても申込み等しないならいらない事になります。

③設置届出→本則50条2項

本則の中で「31条の3第1項の場所」と言及あります。
31条の3第1項の場所は「専任の宅建士設置義務の場所」ですので、設置届出と専任の宅建士の場所は一致します。
2022.10.01 00:15
ニャン太郎。さん
(No.4)
ヤス様

長い回答いただきましてありがとうございました。
結局「一団でない」場合は何もいらないということですね。

条文まで調べれば自己解決できましたね。今後はできる範囲でやってみたいと思います。
いずれにしてもありがとうございました。
2022.10.01 08:55

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