クーリングオフの起算点について

ねこきゃっとさん
(No.1)
クーリングオフの問題でいまいち違いがわからないため、どなたかご教示いただけたら幸いです。

令和2年12月試験問39平成24年問37の問題解説で、日数のカウントが違うのはなぜでしょうか?
「契約締結日から起算して10日後」と「契約締結日の10日後」ではカウント開始の時期がちがうのでしょうか?
日本語的な問題かも知れませんが、こんがらがってしまいました。。

民法の「契約日の初日不算入」は適用されないでのしょうか?
2022.09.29 23:59
ねこきゃっとさん
(No.2)
ちなみに問題文は以下の通りです。

令和2年
Bは、自らの希望により自宅近くの喫茶店において買受けの申込みをし、売買契約を締結した。当該契約に係るクーリング・オフについては、その3日後にAから書面で告げられた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。

平成24年
Bは、自らの希望により自宅近くの喫茶店において買受けの申込みをし、売買契約を締結した。その3日後にA社から当該契約に係るクーリング・オフについて書面で告げられた。この場合、Bは、当該契約締結日から起算して10日目において、契約の解除をすることができる。
2022.09.30 00:02
090さん
(No.3)
まず10日目と10日後は、一日のずれがあります。

例:1月1日起算で考えると

1日目=1月1日
1日後=1月2日

となりますね

また、クーリングオフは、要件が揃ってから8日目にできるようになります(民法の初日不算入は適用されません)
イメージとしては、月曜日に申し込みをして、クーリングオフの書面による説明を受けたら、次の月曜日一杯までは、クーリングオフできるで覚えておけばいいと思います
2022.09.30 00:09
ねこきゃっとさん
(No.4)
なるほど「○日“目”」なのか「○日“後”」なのか、しっかり問題文を読まないと1日ズレでハマりそうで怖いですね。。
お忙しい中、ありがとうございました。
2022.09.30 00:54

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