37条書面
かりぽおさん
(No.1)
結局宅建士をする必要があるのか、ないのかについて教えてください。
平成28年度問41 設問2には
Aは、自ら売主として宅地の売買契約を締結したとは、相手方に対して、遅滞なく、法第37条の規定による書面を交付するとともに、その内容について宅建士をして説明させなければならない。
答え ✕
なのに対し
平成28年度問30 設問4には
宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならないが、
当該書面の交付は宅建士でない従業員に行わせることができる。
答え 〇
こんがらがってしまってます、
ご教授いただければ幸いです。
2022.09.24 15:16
りくおうさん
(No.2)
宅建士の資格ないとできないが独占業務は、
35条書面の説明、記名押印
37条書面の記名押印の3つです。
また、35条は説明必須ですが37条書面は交付だけで大丈夫です。交付は宅建士の独占業務ではないため、資格を持っていない他の従業者がしてもOKということです。
2022.09.24 16:08
かりぽおさん
(No.3)
ありがとうございました、初歩的な質問でしたが解決できました。
忙しいところありがとうございました、
2022.09.24 19:06
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