連帯保証人について

ヤマネさん
(No.1)
CがA銀行に対して債権全額について保証債務を履行した場合、Cは、D及びEの各不動産に対する抵当権を実行して1,500万円を回収することができる。”
誤り。債務者に代わり債務の全部を弁済した者は、債権者に代位して、債権者が有していた一切の権利を行使することができます(民法501条1項)。ただし、保証人・物上保証人との間においては、人数に応じて分割し、その範囲で債権者に代位します(民法501条3項4号)。
Cの負担部分は「1,500万円÷3人=500万円」ですから、Cは、D・Eに対して「1,500万円-500万円=1,000万円」の範囲内でのみ代位することができます。よって、CがD及びEの抵当権を実行しても、D及びEから1,500万円を回収することはできません。



“A銀行がDの不動産の抵当権を実行して債権全額を回収した場合、DはCに対して、1,000万円を限度として求償することができる。”
誤り。物上保証人Dは弁済に正当な利益を有し、Bのために債務を消滅させたので肢1と同じくDはAに代位します。保証人・物上保証人との間においては、その人数に応じて分割し、その範囲で債権者に代位するので、DはCに対して「1,500万円÷3人=500万円」の範囲でしか代位することができません。


平成25年  問6 の問題に書かれているのですが

弁済額を各保証人に対して頭数で割った額まで求償出来るのは分かるのですが、なぜこの頭数に主たる債務者が入っていないのですか??教えて欲しいです😭
2022.09.23 18:44
MHSさん
(No.2)
主たる債務者はそもそも全額を負っていますので、連帯保証債務を頭数割で分担して負えばいいということにはなりません。
2022.09.23 19:56
麻辣さん
(No.3)
代位弁済における連帯保証人についての問題ですのであくまで問題上選択肢に主たる債務者が登場していないだけです。
CとDには当然主たる債務者への全額求償権が発生します。
2022.09.23 20:10
ヤマネさん
(No.4)
返信ありがとうございます!!

保証人の間では保証額を頭数で割った額の超過分をそれぞれの保証人の負担額まで請求できると書いてあるのですが

一旦、保証人の中での振り分けを平等にした後に、主たる債務者に求償する流れなのでしょうか?

保証人が保証人に、自己負担額超過分を請求しただけでは、自己負担額自体は残ったままになっているのではないかと
2022.09.23 20:16
ヤマネさん
(No.5)
麻辣さん

返事ありがとうございます!!
保証人同士で平等にした後に、それぞれ債務者に請求すると言うことでよろしいでしょうか??
2022.09.23 20:18
ニャン太郎。さん
(No.6)
ヤマネさん    こんばんわ。追加の回答がないようですので横から失礼します。

>保証人同士で平等にした後に、それぞれ債務者に請求すると言うことでよろしいでしょうか??
・そのご理解でよろしいかと思います。最終的には主債務者がカタをつけないといけませんから。
  もちろんBに資力がない場合は回収できませんが(それが保証人の宿命)。
・なお、保証人の誰か1人(例えばC)が弁済した場合、他の保証人(DとE)に均等割り(500万ずつ)
  で求償することもできますし(この場合CDEがそれぞれBに俺たちが負担した500万返せといえる)、
  そんなややこしいプロセスを踏まずBに1500万円全額求償することもできます。

余計なことかもしれませんが、「代位」という言葉は素人にはイメージしにくいので、
「債権者に代位」→「債権者から権利を引き継ぐ」に読み替えたほうがシックリ来るかと思います。
2022.09.23 21:19
ヤマネさん
(No.7)
ニャン太郎さん

めっっちゃくちゃわかりやすいです、ありがとうございました!!
2022.09.23 22:32

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