不動産取得の取得課税時期について

りこさん
(No.1)
TAC出版のわかってうかる宅建士 分野別過去問題集 第4編 その他関連知識の 問題9 不動産取得税 (本試験 H24 問24改)からの質問です。
あしの4で、「家屋が新築された日から2年を経過してなお、当該家屋について使用又は最初の譲渡が行われない場合においては…2年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし…不動産取得税を課する」の問いが誤りで、解説に「2年ではなく1年(本則は6ヶ月)」とありますが、問題に宅建業者との記載がないため6ヶ月ではないかと混乱しております。
TACの正誤表も確認しましたがありませんでした。
取得後6ヶ月経過で課する、と覚えて大丈夫でしょうか?
よろしくお願いいたします。
2022.09.24 15:21
山ちゃんさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2022.09.24 18:02)
2022.09.24 17:38
山ちゃんさん
(No.3)
地方税法の本則では、「家屋が新築された日から六月を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合には、当該家屋が新築された日から六月を経過した日において家屋の取得があつたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。」とある通り、取得後6ヶ月経過で課税されますが、
特例として、法に定める宅地建物取引業者などが、令和6年3月31日までの間に新築住宅を譲渡したときに限り、取得後1年経過で課税されます。

なので、解説では、宅建業者に限らず広く当てはまるように、「2年ではなく1年(本則は6ヶ月)」と、記載してあるんでしょうね。
2022.09.24 18:15
ヤスさん
(No.4)
6ヵ月でよいです。
ただ、一点注意が必要です。
山ちゃんさんが書いてくれた通り、家屋の譲渡は地方税法の本則では6ヵ月です。
そして附則で業者等が行う「新築住宅」の譲渡は1年です。

ここを注意して見てほしいんですが、家屋の譲渡と言っても、「住宅以外の家屋」と「住宅である家屋」と2つあります。

業者が行う新築家屋の譲渡でも
住宅→1年
住宅以外の家屋→6ヵ月
となります。

住宅以外の家屋って何?と思うかもしれませんが、別荘とか事務所とかですね。

私、過去スレでこれに関してコメントした事があります。
良かったら、そちらもご覧下さい。

https://takken-siken.com/bbs/1734.html
2022.09.24 18:28
うめまるさん
(No.5)
一概に言えませんが、過去宅建試験ではほとんど一年が正解として問題が作られています。宅建士試験だからかもですが、例えば売主が誰であれ必ず1年であるみたいな問題じゃなければ、1年だと思った方がいいかもしれませんね。
2022.09.24 18:30
りこさん
(No.6)
山ちゃんさん
ヤスさん
うめまるさん

早速のご回答ありがとうございます!
過去問の解説を各サイトで確認すると「6ヶ月」と書いてあるものが多いため今回のTAC出版の解説で不安になってしまいましたが、原則6ヶ月経過後、「業者が譲渡する住宅」のみ1年経過後と覚えておきます。
業者でも「住宅以外の家屋」は6ヶ月なんですね
ヤスさんにご指摘いただくまでそこに気付いておりませんでした…

税金は課税標準の特例や軽減税率などイメージがつきにくく、覚えることもたくさんあり苦手です(~_~;)
試験日までできうる限り独学がんばります。
ありがとうございました!
2022.09.24 19:38

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