専任の宅建士とみなされる人

ちゃんたさん
(No.1)
ご教授願います。

役員は事務所の専任と宅建士としてカウントされると認識しておりますが、
政令で定める使用人はカウントされないと過去問内であったので混乱しております。

テキスト、ネットで調べたのですが見つけきれずこちらで質問させて頂きました。

政令で定める使用人は、事務所の専任の宅建士としてカウントされないのでしょうか?
その場合は何故なのでしょうか?

宜しくお願い致します。
2022.09.24 10:43
ニャン太郎。さん
(No.2)
おはようございます。

役員、政令で定める使用人、はその会社(宅建業者)の役職で、宅建士の資格とは関係ありません。
これらの人が宅建士の資格を持って常勤であれば、専任の宅建士となります。
逆に宅建士の資格を持っていなければ、専任の宅建士にはなれません(資格がないのであたりまええすよね)。
2022.09.24 11:33
まるさん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2022.09.24 11:34)
2022.09.24 11:34
まるさん
(No.4)
> 政令で定める使用人はカウントされないと過去問内であったので混乱しております。
何年の何問目の過去問ですか?そこが気になりました。
結論はニャン太郎さんのおっしゃっている通りです。
2022.09.24 11:36
ちゃんたさん
(No.5)
ニャン太郎。様
まる様

回答下さりありがとうございます。

宅建士の資格があれば専任の宅建士としてカウントされるのですね。
(当然ですよね。私の認識と同じで安心致しました)

恐らく私の勘違いだったのだろうと思います。

ありがとうございました。
2022.09.24 13:28
ニャン太郎。さん
(No.6)
この投稿は投稿者により削除されました。(2022.09.24 14:15)
2022.09.24 14:05
ニャン太郎。さん
(No.7)
ちゃんた様

「専任の宅建士」となるには、「常勤である」ことと「専ら宅建業に従事する」ことも要件です。
非常勤の取締役とかは珍しくないので注意が必要と思います。

以上念のため。
2022.09.24 14:15
ヤスさん
(No.8)
もう既に解決しているようですが、ちゃんたさんがそう勘違いされた原因の問題は、「平成5年 問37 肢4」だろうと思います。
以下抜粋しますね。

平成5年 問37 肢4】
事務所に置かれる政令で定める使用人が宅地建物取引士となったときは、その者は、その事務所に置かれる専任の宅地建物取引士とみなされる。


答は、専任の宅建士とみなされるのは、その事務所に常勤している役員であって、政令で定める使用人は宅建士であっても「専任の宅建士」とは当然にみなされないので、×となります。

ここで注意しないといけないのは、みなさん書いてくれている通り、宅建士である政令で定める使用人が専任の宅建士になる事は排除されてはいない事です。ただ「当然にはみなさない」だけです。

なぜ役員はみなして、政令で定める使用人はみなさないのか?
かつて、不動産大学の棚田さんは動画のコメント欄で「役員と政令で定める使用人では格が違うから」と説明していましたが、もう少し噛み砕いて説明しましょう。

まず役員の立場は、会社から依頼されて役員やっている委任関係です。会社と役員の間に雇用関係はありません。
雇用関係ではないため、自分でこうだと思った事をやれる大幅な自由裁量的な側面があります。自由裁量でできる反面、もし会社に損害を与えたら損害賠償責任を負います。
「自由にやらせてもらえるけど、責任もとれよ」が役員です。自分で自分の行動は律してねです。

それに対して政令で定める使用人は、結局従業員なんです。支店長とか肩書きついてますが、雇用関係なんです。
突き詰めて行くと、会社(役員)の言う事には逆らえない、たとえ会社のやっている事が間違っていても正すことのできない立場なんです。抗議するには会社をやめるしかないですが、やめたってその事が直接会社の悪事を直すことにはつながりません。

つまり、弱い立場でしかない政令で定める使用人を専任の宅建士としてみなす事には、少し躊躇しますよね?
政令で定める使用人を専任の宅建士としてみなしちゃうと、役員の言いなりになって悪事を止めるどころか率先してやっちゃうんじゃないの?と少し疑念が残ります。
だから、政令で定める使用人は当然にはみなさないようになっていると思います。

これが棚田さんの言う「格の違い」かなと思います。
2022.09.25 13:23
ひでさん
(No.9)
すごい!棚田先生よりかみ砕いてて分かりやすいです。
今後も分かりやすい投稿・解説、期待してます。
2022.09.25 16:12
山ちゃんさん
(No.10)
横からすみません。

この問題で対象になる者って、営業の許可を受けた未成年者の宅建士のことでいいんですよね??
違うのかな?
2022.09.25 16:53
ヤスさん
(No.11)
山ちゃんさん

個人業者自身や法人業者の役員が「営業許可を受けた未成年の宅建士」の場合ですね。
その場合、唯一未成年の宅建士が専任の宅建士となれるレア中のレアな場合ですね。
ただそんなケース、実際に見た事ないですけどね。
2022.09.25 17:33

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