37条書面

ちゃんたさん
(No.1)
媒介や代理を挟んで交付する37条書面は代理の業者が
契約者双方(2部)のみ作成で、代理業者分はなしでしたでしょうか?
分からなくなりました。

ご教授、宜しくお願いします。
2022.09.18 12:39
ニャン太郎。さん
(No.2)
37条書面の必須交付先は契約当事者(売主と買主、賃貸人と賃借人、交換する両者)ですね。
別に代理や媒介業者用に同じ書面を作成しても問題はないとは思いますが、多くの不動産取引では契約書が37条書面をかねているようですので、余計に作成すると印紙税も余計かかってしまいます。普通はコピーで済ますのではないでしょうか?
2022.09.18 16:33
ちゃんたさん
(No.3)
ニャン太郎。様

お礼が出来ておらず、申し訳ありませんでした❕❕

ご回答頂きありがとうございました。

過去問を解いていましたらニャン太郎。様の言われる通りの問題が出てきました。
やればやるほど、微妙な箇所が浮き彫りになります。

また質問させて頂きます。
2022.09.22 14:07

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