農地法 市街化区域の特例について

マルコ・ポーロさん
(No.1)
農地法第4条、第5条では市街化区域の特例として、農業委員会に届出すればよい、というものがあるのですが、これは第4条・第5条の市街化区域内の場合、知事に許可を受けにいくのではいけないのでしょうか。

わたしの中では、事前に農業委員会に届出でもいいし、知事の許可を受けてるのでも、どちらでもいいよ、という認識でした。

令和元年 問21
市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、第4条第1項の許可が必要である。

答:×
2022.09.18 15:16
Aさん
(No.2)
市街化区域内における農地の転用(4条許可)と権利移動+転用(5条許可)は都道府県知事の許可を受けないで、あらかじめ農業委員会への届け出で済みます。農地の面積は問いません。

しかしこれは市街化区域内においてだけの特例なので市街化調整区域や準都市計画区域においては適用されないということです。

私なりに考えた理由としては、市街化区域は市街化をどんどん進める区域なので、農地を宅地などに転用する際には許可まで受けずに、届け出でいいよね。って解釈です。
2022.09.18 16:35
マルコ・ポーロさん
(No.3)
Aさん、ありがとうございます!
なるほど、許可まで受けずに届出でいいよ、ってことなので、「許可が必要である」という選択肢に対しては×になるのですね。(絶対的に必要ではないため)
スッキリしました、ありがとうございます。
2022.09.18 16:39

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