みなさんどうですか?
ケンケンさん
(No.1)
正解(○)なんですけど、
この問題登録実務講習とは、言わないのですか?
すごく分かりにくいのですが。
2022.09.18 09:54
ヤスさん
(No.2)
一つは、宅建士試験の一部免除される「登録講習」と名前が似ていてまぎらわしいから。
もう一つは、「登録実務講習」と名前が出てくるのは、施行規則であり、本則、宅建業法自身には、問題文の通りに記載されているからです。
施行規則では、この「国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの」の説明として3つ載せています。
①登録実務講習受講
②国や地方公共団体の出資した法人での2年以上の実務経験
③①と②と同等の能力を有すると大臣が認めたもの
以上規定されてます。
③は、「具体的に何?」と思いますが、大臣の大幅な裁量なんでしょう。
2022.09.18 10:20
MHSさん
(No.3)
第18条 試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
2022.09.18 10:25
ケンケンさん
(No.4)
2022.09.18 10:56
管理人
(No.5)
> ケンケンさん
管理者として当掲示板を監視しておりますが、貴殿が定期的にスレッドを作成して質問をする一方、寄せられた回答に対して「返信ありがとうございました。」の一文だけで済ませることを繰り返していることが気になっています。
確かに返信はしていますが、回答者が使った時間等を考えるとこの返信は公平ではないと考えています。なので、少なくとも回答の半分以上の文章量で返信をお願いできると助かります。
2022.09.18 12:20
ケンケンさん
(No.6)
あまり、コメントが、上手に、書けないので
簡単な、コメントに、なっていました。
これからは、もう少し相手のことを考えて、
お返ししたいと思います。
2022.09.18 14:35
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