宅建業における履行遅延
ごんさん
(No.1)
不当な履行遅延は宅地•建物の登記、引き渡し、対価の支払いとあります。
宅建業法とはそもそも、宅建業者間での取引の保護はそもそもないと解説には書いてありますが。
不当な履行遅延(宅地建物の登記引き渡し対価)についても業者間では取引保護ないんでしょうか?
実務やってないんでわかりませんが、素人感覚だとそこも保護されないとなると、業者間引きカオスになりそうで、業者だったら同業者と取引したくないです
2022.09.18 10:33
ヤスさん
(No.2)
この遅延禁止の44条は、業者間取引にも適用されます。
つまり、売主が業者、買主が業者の物件の売買であっても、売主業者は登記、引渡しの不当の遅延を禁止されていますし、逆に買主業者は代金の支払いを不当に遅延するのを禁止されています。
また、売主が業者以外で、買主が業者の場合でも、この場合買主業者は代金の支払遅延を禁止されています。
つまり、その相手方が誰であろうと、業者が遅延する事を禁止しているものです。
以下に宅建業法44条を抜粋します。相手方の事は何も記載されていないのが、お分かりいただけると思います。
第四十四条 宅地建物取引業者は、その業務に関してなすべき宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を不当に遅延する行為をしてはならない。
この問題が×なのは、媒介報酬の支払いだからです。
業者と媒介契約を締結する、そしてそれに報酬を支払う、これは本体の物件取引とは直接関係ない事だからです。
業者への報酬支払は、本来の物件取引の対価の支払いではないからです。
だいたいどのテキストも、この44条が業者間取引にも適用される事を書いてないんですよね・・困ったもんです。
2022.09.18 13:04
ごんさん
(No.3)
ありがとうございます!!
めちゃくちゃ分かりやすいです!
そうなんです、テキスト結構重要なことが抜けていたりするもんですよね
初学の私からしたらちゃんと書いてないとわからないですもん泣。
2022.09.18 16:01
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