【素朴な疑問】外壁が防火構造だったら?

さん
(No.1)
過去問に

防火地域または準防火地域内にある建物で、外壁が耐火構造であるものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

とありますが、防火構造であった場合も隣地境界線に接することが可能なんでしょうか?
持っているテキストに載っていなかったので、気になりました。
2022.09.15 17:02
こっけいさん
(No.2)
建築基準法第63条を根拠にした問題ですね。
同条は書いてあることそのもので、「防火地域または準防火地域内にある建物で、外壁が耐火構造であるものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。」です。
防火構造の場合については規定がありませんので原則通り後退距離が必要です。

補足になりますが、耐火構造は建物自身(内部)からの火災と隣接建物(外部)からの火災の両方に耐えて延焼を防ぐ構造です。対して防火構造は隣接建物(外部)からの火災の延焼を防ぐことができる構造です。
これを考えると、耐火構造である場合は建物自身が火災になったときの延焼防止ができます。防火構造である場合は、外部からには強いですが内部からには強いとは言えてないので延焼リスクがあります。
ここからも、どこからの出火でも延焼しづらい耐火構造にだけ許されるだろうということが推測できると思います。
2022.09.15 17:54
さん
(No.3)
こっけいさん、すごくわかりやすい説明ありがとうございます!納得しました!
2022.09.15 20:19

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド