開発許可においての許可・承認

宅建hさん
(No.1)
h18  問20  肢4
“開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間であっても、都道府県知事の承認を受けて、工事用の仮設建築物を建築することができる。”

↓という問題について
・分野別問題集(みんほし黄)の解説→許可や承認なしに建設することができる
・こちらの道場の解説には→承認なしに建設することができる


とありますが

許可・承認どちらなのでしょうか。
この場合の問題では、”予定建築物以外であっても、工事用の仮設建築物等は知事の許可なしに建築できる”で覚えていたので、仮に”許可”の部分が”承認"ときたら×にしそうです。

違いを教えてください。
2022.09.12 15:03
ヤスさん
(No.2)
お使いのテキスト、みんほしですか?
テキストには工事完了公告前、つまり今現在工事中のときに、建てられるものとして3つ載ってませんか?

①工事用仮設建築物→工事しているんだから当たり前ですね
②知事が支障がないと認めた建築物→工事の邪魔にならないと知事が判断したものですね
③開発行為に同意しなかった土地所有者等が自分の権利として建築する場合

以上3つです。
このうち②を見てください。「知事が支障がないと認めた」、これが「承認」です。
この問題は、この②と①をあわせて引っ掛けようとした問題です。

ちなみに、許可と承認は似ていますが、許可は禁止されている事にやっていいよとお墨付きを与える場合、承認は禁止されてはいないが、一応大丈夫か確認してもらう感じでしょうか。

工事完了公告後、つまり地ならし工事終わった後は、原則予定建築物以外は禁止です。禁止されているから、工事完了公告後は「許可」なんです。
2022.09.12 16:49
宅建hさん
(No.3)
ヤスさん

非常に分かりやすい説明ありがとうございます。

思い込みが怖いことに痛感しました

よくよく、手持ちの資料などみるとそのような記載ですね。
解説頂いて初めて築けました。

この違いはとても大きいです
感謝いたします!
2022.09.14 14:55

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