宅建試験過去問題 平成27年試験 問18
問18
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。- 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、一定の場合を除き、算入しない。
- 建築物の敷地が建ぺい率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建ぺい率は、当該各地域又は区域内の建築物の建ぺい率の限度の合計の2分の1以下でなければならない。
- 地盤面下に設ける建築物については、道路内に建築することができる。
- 建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。
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正解 2
問題難易度
肢17.2%
肢272.8%
肢311.4%
肢48.6%
肢272.8%
肢311.4%
肢48.6%
分野
科目:B - 法令上の制限細目:2 - 建築基準法
解説
- 正しい。エレベータの昇降路の部分と共同住宅の廊下・階段の床面積は、原則として延べ面積に算入しません(建築基準法52条3項)。
…建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとする。
- [誤り]。建築物の敷地が建ぺい率制限の異なる地域にわたる場合、その建ぺい率は、二つの地域の建ぺい率を加重平均して求めます(建築基準法53条2項)。
したがって、本肢の「各地域又は区域内の建築物の建ぺい率の限度の合計の2分の1以下でなければならない。」という記述は誤りです。正しくは「当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下」、つまり按分計算によります。建築物の敷地が前項の規定による建築物の建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、同項の規定による当該各地域又は区域内の建築物の建蔽率の限度にその敷地の当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。
- 正しい。建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはなりません(建築基準法44条1項)。
しかし、ただし書により、「地盤面下に設ける建築物」「公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの」などは例外として認められています。よって、本肢は正しい記述です。建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
一 地盤面下に設ける建築物 - 正しい。建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなされるので、本肢は正しい記述です(建築基準法77条)。
建築協定の目的となつている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。
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