35条  建物賃借で共有部分の定め

おちぴさん
(No.1)
お世話になっております。
表題の件ですが35条で建物賃借、共有部分に関する規約の定めがあってもその説明をする必要はないですよね。

ただ、なんだか納得いかなくて
賃借でも共有部分は当然利用するのに何かしらのルールがあっても説明不要と言うことですか??
それとも私が何か勘違いしてますか??
2022.09.11 20:25
ヤスさん
(No.2)
借りようとしている対象は専有部分であって、共有部分を借りようとしている訳ではないからですよ。
2022.09.12 03:28

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