割賦販売

きゃべつさん
(No.1)
質問①と②に分けました。
どなたか、わかる方お願い致します


R3問42 1
割賦販売の問題で、みんほしの年度別過去問の解説によると

"割賦販売の場合原則として物件の引き渡しまでに登録の移転をしなければならない。
30%以下であれば登記移転しなくてもいい。"とありますが、、

どっちなんでしょうか?笑

ちなみにこちらの道場の解説だと
代金の30%を受領するまでに移転登記する必要がある。と書いてあります。


30%受領していなくても、物件を引き渡していれば移転登記をしなさいって事なんでしょうか?

②あと、普通の売買の場合の移転登記の時期は37条に記載しますが、割賦販売のような登記しなければいけないタイミングってありましたっけ?
2022.09.11 12:43
mameさん
(No.2)
土地建物は移転登記「する」が基本なんでしょうね。でも残金もらえる補償(担保)がないときはさすがに移転登記しなくていいですよってことだと思います。但し担保なしのケースはほぼないんでしょうね。
自動車は移転登記「しない」が基本だったような気がします。(ローンを全額返済しないと所有権が自分のものにならない)
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1.宅建業者が割賦販売を行った場合、原則、その物件を引き渡すまでに所有権を買主に移転しなければならない(売主は所有権を留保できない)
2.例外として、①宅建業者が受け取った代金が10分の3以下の場合、②代金の10分の3を超えて受け取っても、残代金について買主が担保措置を講じる見込みがない場合は、売主は所有権を留保できる
2022.09.11 18:48
きゃべつさん
(No.3)
ありがとうございます!!
そう言う事ですね。とっても分かりやすい解説ありがとうございます^_^
2022.09.12 10:06
mameさん
(No.4)
②ですが考えすぎてよくわかってません。
所有権の移転と登記は別モノのような気がするので「登記しなければいけないタイミング」は
「なし」なんですかね?(双方合意すれば登記時期は未定で37条書面締結可?)
2022.09.17 23:09

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