住宅瑕疵担保履行法の届出義務について

あああさん
(No.1)
疑問に思っていることが一つあるので、ここで質問をします。

宅建業者が住宅瑕疵担保履行法の資力確保措置の状況の届出を基準日から3週間以内に行わない場合、新たに自ら売主となって新築住宅の売買ができなくなるペナルティを課せられますが
もし基準日から3週間を過ぎてから遅れて届出を行った場合は一体どうなるのでしょうか
教科書にはそこまで書いていないのでわからないです。

もし知っている方がいらっしゃいましたらお答えいただけると幸いです。
2022.09.11 16:58
ヤスさん
(No.2)
どうですかね、周りでこの届出期限に遅れたというのを聞きませんので。
なんたって、新築住宅の売買禁止という罰則がエグいですから。

ここからは「多分こうかな」という私見になります。

期限を過ぎても届出は受理してくれると思います。ただ、免許権者の中身の確認が行われますので、その確認作業が基準日の翌日から50日後までに間に合えば、新築住宅の売買禁止はないものと思います。もし中身の確認が間に合わなければ、新築住宅の売買はいったん禁止となり、確認が終われば解除となると思います。
それでも、罰則の50万円以下の罰金はくるかな・・。遅れた理由にもよりますけどね。
後は、宅建業法の指示処分の対象になりますね。
2022.09.12 02:40

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