令和2年10月  問36

マリさん
(No.1)
エについて

保証協会が、還付された後、供託所に対して「弁済業務保証金」を供託するとありますが、この場合、保証協会が供託するのは「営業保証金」ではないでしょうか。なんだかモヤモヤします。
消去法で正解できるとはいえ、皆様のご意見を伺いたいです。
2022.09.09 10:07
まるさん
(No.2)
解説の参照条文のとおり、保証協会が供託するのは「弁済業務保証金」です。

「営業保証金」とは、宅建業者が直接供託するお金のことです。保証協会のお話のときには「営業保証金」という言葉は一切出てきません。
2022.09.09 12:22
マリさん
(No.3)
直接宅建業者が供託する場合限定なのですね。
ありがとうございました!
2022.09.09 12:25
まるさん
(No.4)
「一切出てこない」というとやや語弊がありましたね。
保証協会の社員の地位を失ってから1週間以内に営業保証金を供託しなければ業務停止処分の対象となる、という論点がありますが、こちらも保証協会の社員でなくなった時のお話です。
2022.09.09 12:26
こっけいさん
(No.5)
マリ様

まる様が既にご回答なさっているので大変恐縮ですし余計なお世話になったら申し訳ないのですが、「弁済業務保証金」と「弁済業務保証金分担金」をやや混同なさってはいませんか?心当たりがございましたら一度その辺りを整理すると宜しいかと思われます。
お目汚し失礼致しました。
2022.09.09 12:35

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド